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名称独占 [診断士って]

資格にもいろいろ種類がある。
区分の仕方も種々あると思うが、資格の持つ意味でも分けることができる。
すなわち、業務独占資格、必置資格、名称独占資格の3つである。

業務独占資格には、医師や弁護士が挙げられる。その業務に携わることができるのは、当該業務にかかる資格を取得したものに限る、というものである。税理士や社労士もそうだ。
必置資格とは、ある事業を行おうとすれば、必ず資格取得者を置かなければならないというものだ。旅行業者における旅行業務取扱管理者や、宅地建物取引業者における宅地建物取引主任者などがこれに当たる。

さて、中小企業診断士は、名称独占資格である。
名称独占資格とは、業務そのものは資格がなくてもできるが、資格取得者以外のものにその資格の呼称の利用が禁止されている資格ということらしい。
つまり、コンサルタントは誰でもできるが、中小企業診断士と名乗ることができるのは、中小企業診断士だけということだ。
しかし、資格を持っていない人間がその名を語るのがよくないことは社会通念上も当たり前以前の問題で、わざわざ「名称独占」などと勿体ぶっていうほどのことではない。

私もそうだが、名称独占に過ぎない資格をよく苦労して受けるものだ。
うまみがまるでない。


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