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行政計画の義務付け見直し 詰めをしっかり [ヨモヤ]

今に始まったことではないが、
国の省庁は、自治体に各種の計画策定を求めてくる。
その数はここのところで増加傾向にあり、
平成22年から令和2年までの10年間で、
法律により自治体が策定主体とされる計画等の条項数が約1.5倍に増えているのだという。

自治体とすると、計画を作ることの事務負担は非常に大きいうえに、
やりがいや意味合いを見つけるのが難しい仕事でもある。
そこで、自治体側から計画策定義務付けの見直しが求める声が上がり、
それに応える形で地方分権改革有識者会議が検討を重ねてきた。
方向性がここでまとまったようだ。

まず原則を、
「将来に向けた意思決定の仕方及びその意思決定の表現の形式は、地方公共団体の判断に委ねる」
とした。
つまり、計画という形式にするかどうかは自治体が決めるべき、ということである。
そして、形式を法律で規定せざるを得ない場合は、
「計画等以外の形式の検討」
をすることとした。
また、
「既存計画等の統廃合、既存計画等への内容追加を検討」
「一体的な策定、上位計画への統合が可能である旨の規定化を検討」
などともされている。

自治体とすればかなり前進した方向性が示されたと言えるが、
ここからの詰めが大切であると思う。
「義務付けはしていないし、計画の形式をとることも求めていないが、結局は同じこと」
とならないようにするべきだからである。

例えば、必ずしも計画の策定は必要としないが、
・策定状況を公表する
・計画を策定している自治体を優先的に補助対象とする
・計画を策定していることを起債の要件とする
などとされていたら、実質的には義務付けと同じことである。
そうした抜け道がないようにしていただきたい。

自治体の計画は、現段階でも把握が難しいくらいにたくさんある。
この状況からすれば、新たな計画を作る必要がそうそうあるとも思えない。
渋々計画を作るより、やるべき仕事はいくらでもある。

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