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地域手当の弊害がここにも ~ 裁判官さんもご立腹の様子 ~ [ヨモヤ]

日本国憲法第80条第2項に以下のような規定がある。
第80条 (略)
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

この規定の適用を巡って、現職の裁判官が国に対して訴訟を起こすらしい。
津地裁の竹内浩史・部総括判事が、
「勤務地で地域手当の支給額が減るのは裁判官の報酬の減額を禁じた憲法に違反する」
として、
国を相手取り「減額分」の支払いを求めて名古屋地裁に提訴するというのである。

竹内判事は、
2020年に大阪高裁から名古屋高裁、
21年に同高裁から津地裁に異動され、
地域手当の割合が下がったことで実質的に報酬が3年間で計約240万円減ったのだそうだ。
「不合理な制度で多数の裁判官が不満を訴え、若手も辞めている。なんとかしないと地方に行く裁判官がいなくなってしまう」
とおっしゃっているという。

国家公務員のみならず地方公務員にも適用されているこの地域手当という制度。
ヘンテコ、トンデモなものであり、
あちこちで弊害を生じさせている。
都市部での生活費が高いことが地域手当を支給している理由だというが、
実際に要している生活費ではなく勤務地だけで決めているあたり、真面目さがまるでない。
つまり、
田舎に住んで東京に通った場合は地域手当が20%支給され、
東京に住んで田舎に通った場合は地域手当が支給されないということになる。
なんだそれ。

理屈に合わないばかりか、
各方面に迷惑をかけている制度なのに、延々と続けられている。
どうしてなのか。
まあ、理由はなんとなくわかるけれど。

竹内判事の訴えが認められるかどうかはわからない。
しかし、地域手当のヘンテコさが裁判のなかで明らかになるのなら、それはいいことだろう。
遅きに失しているが、正すべきものは正すべきだと思うから。

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