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ふるさと納税訴訟 門前払いは残念 [ヨモヤ]

大阪府泉佐野市が、
ふるさと納税で多くの寄付を集めたことを理由に地方交付税を減額したのは違法だとして国を訴えた裁判で、
大阪高等裁判所が判決を言い渡した。
国の決定を取り消した一審判決を変更し、
「法律上の争訟に当たらず」
として泉佐野市の請求を却下する判決であった。

泉佐野市は、この裁判を担当している冨田一彦裁判長について、
法務省に出向し、国側の代理人として裁判を行う法務局訟務部門で部長を務めた経験があり、
そのため国側に有利な判決が出る恐れがあると主張し、
交代を求めて「忌避」申し立てをしていた経緯がある。
結果その申し立ては却下されたのだが、
危惧していたとおり不利な判決が下されたことになる。
泉佐野市側としては、
わざわざ国に有利な判決を下しそうな人が裁判長になっていたこと自体に釈然としない思いを持っていることだろう。

泉佐野市は
「ふるさと納税に関する総務省の指導に従わず、泉佐野市が訴訟したことへの見せしめや懲罰が目的であり違法だ」
と主張し、一審では、
総務省の措置は「法律の委任の範囲を逸脱した違法なもので無効」
だとして国の減額決定の取り消しを命じていた。

今回の判決では、
「国と地方自治体の紛争は行政権内部の調整に委ねるのが基本」
「国と地方公共団体を当事者とする争いについては、国会審議などの場で解決すべきで、裁判所で判断する権限はない」
として地方交付税の減額決定が違法かどうかの判断をしないまま訴えを「却下」、
すなわち門前払いにしてしまった。

もちろん、裁判所が出した判決なので尊重すべきだと思うけれど、
泉佐野市からすれば、
「国とでは調整できないから訴えているのに、それはない」
と思うだろう。

地方分権と言いながら、国と地方では力の差が歴然としてある。
理不尽なこともないではない。
地方としてもいつも泣き寝入りではなく、
おかしいと思う時は正々堂々と手続きを踏んで主張するべきだと思うし、
それが最終的に裁判という形になった場合、
裁判所には毅然とした判断をしていただきたい。
そう願う。

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