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同性婚判決に関する報道への違和感 [ヨモヤ]

同性による結婚が認められないのは、憲法で保障された「婚姻の自由」や「平等原則」に反するとして、
北海道の同性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟の判決が出された。
この判決結果について、以下のような報道がなされている。

NHK
同性婚訴訟で初の違憲判断 “合理的な根拠欠いた差別的扱い”
朝日新聞
同性婚の不受理、初の違憲判断 札幌地裁「差別的扱い」
毎日新聞
同性婚否定は「違憲」 人権尊重した画期的判断

原告が完全勝訴したような報道ぶりであり、
記事を読めば、誰でも同性婚を認める判決が出たと思うだろう。
しかし、判決文を読むと、そのようには解釈しにくい。
同性婚に賛成反対といった立場からではなく、素直に判決文を読んでみたい。

まず、主文は以下のとおりである。

◯主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

ここで「あれ?」と思う。
原告の請求が退けられているからである。
ただ、内容的に認められている場合もあるので、奥を読んでみる。

◯判決骨子
1 同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件規定」という。)は,憲法24条1項及び2項には違反しない。
2 本件規定は,憲法13条には違反しない。
3 本件規定が,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであって,その限度で憲法14条1項に違反する。
4 本件規定を改廃していないことが,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。

またまた「あれ?」と思う。
新聞を読むと、同性婚を認めないのは違憲であると裁判所が判断したかのように報じられているが、
骨子の1で、明確に憲法に違反しないと述べている。
3に、「同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであって,その限度で憲法14条1項に違反する」と書いてあるので、ここをとらえて違憲と書いているのだろうと思われる。
しかし、よく読めばわかるように、というより書いてあるままなのだが、
婚姻によって生じる法的効果の一部すらも享受させないのはおかしく、
この限度で憲法14条に違反すると言っているのである。
これを「同性婚を認めないのは違憲」と伝えるのは、飛躍があるように感じられる。

ちなみに、ここでひかれている憲法の条文は、それぞれ以下のとおり。

第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

判決文のさらに奥を読むと、
「憲法24条が「両性」など男女を想起させる文言を用いていることにも照らせば,同条は異性婚について定めたものであり,同性婚について定めるものではないと解するのが相当である。」
という記述もあり、24条が同性婚を想定していないことをはっきり述べている。

つまり、判決文を素直に解釈すると、
・憲法24条に「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」とはっきり書いてあり、現行の規定は憲法違反ではないこと
・同性愛者の方々に、婚姻によって生じる法的効果を全く認めないのは、その限度で憲法14条に違反すること
を言っていると考えられる。

今回の判決については、請求は棄却されたものの、原告の方々も喜ばれたそうである。
だからこそ、マスコミにはなおさらしっかり伝えてほしい。
判決が、憲法24条の規定は同性婚を想定していないと述べたこともきちんと伝え、
矛盾を解くためには、この条文を変える必要があることも言うべきではないだろうか。
報道からは、なにやら不自然で不健康なものを感じてしまった。

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