行政計画の義務付け見直し 詰めをしっかり [ヨモヤ]
今に始まったことではないが、
国の省庁は、自治体に各種の計画策定を求めてくる。
その数はここのところで増加傾向にあり、
平成22年から令和2年までの10年間で、
法律により自治体が策定主体とされる計画等の条項数が約1.5倍に増えているのだという。
自治体とすると、計画を作ることの事務負担は非常に大きいうえに、
やりがいや意味合いを見つけるのが難しい仕事でもある。
そこで、自治体側から計画策定義務付けの見直しが求める声が上がり、
それに応える形で地方分権改革有識者会議が検討を重ねてきた。
方向性がここでまとまったようだ。
まず原則を、
「将来に向けた意思決定の仕方及びその意思決定の表現の形式は、地方公共団体の判断に委ねる」
とした。
つまり、計画という形式にするかどうかは自治体が決めるべき、ということである。
そして、形式を法律で規定せざるを得ない場合は、
「計画等以外の形式の検討」
をすることとした。
また、
「既存計画等の統廃合、既存計画等への内容追加を検討」
「一体的な策定、上位計画への統合が可能である旨の規定化を検討」
などともされている。
自治体とすればかなり前進した方向性が示されたと言えるが、
ここからの詰めが大切であると思う。
「義務付けはしていないし、計画の形式をとることも求めていないが、結局は同じこと」
とならないようにするべきだからである。
例えば、必ずしも計画の策定は必要としないが、
・策定状況を公表する
・計画を策定している自治体を優先的に補助対象とする
・計画を策定していることを起債の要件とする
などとされていたら、実質的には義務付けと同じことである。
そうした抜け道がないようにしていただきたい。
自治体の計画は、現段階でも把握が難しいくらいにたくさんある。
この状況からすれば、新たな計画を作る必要がそうそうあるとも思えない。
渋々計画を作るより、やるべき仕事はいくらでもある。
国の省庁は、自治体に各種の計画策定を求めてくる。
その数はここのところで増加傾向にあり、
平成22年から令和2年までの10年間で、
法律により自治体が策定主体とされる計画等の条項数が約1.5倍に増えているのだという。
自治体とすると、計画を作ることの事務負担は非常に大きいうえに、
やりがいや意味合いを見つけるのが難しい仕事でもある。
そこで、自治体側から計画策定義務付けの見直しが求める声が上がり、
それに応える形で地方分権改革有識者会議が検討を重ねてきた。
方向性がここでまとまったようだ。
まず原則を、
「将来に向けた意思決定の仕方及びその意思決定の表現の形式は、地方公共団体の判断に委ねる」
とした。
つまり、計画という形式にするかどうかは自治体が決めるべき、ということである。
そして、形式を法律で規定せざるを得ない場合は、
「計画等以外の形式の検討」
をすることとした。
また、
「既存計画等の統廃合、既存計画等への内容追加を検討」
「一体的な策定、上位計画への統合が可能である旨の規定化を検討」
などともされている。
自治体とすればかなり前進した方向性が示されたと言えるが、
ここからの詰めが大切であると思う。
「義務付けはしていないし、計画の形式をとることも求めていないが、結局は同じこと」
とならないようにするべきだからである。
例えば、必ずしも計画の策定は必要としないが、
・策定状況を公表する
・計画を策定している自治体を優先的に補助対象とする
・計画を策定していることを起債の要件とする
などとされていたら、実質的には義務付けと同じことである。
そうした抜け道がないようにしていただきたい。
自治体の計画は、現段階でも把握が難しいくらいにたくさんある。
この状況からすれば、新たな計画を作る必要がそうそうあるとも思えない。
渋々計画を作るより、やるべき仕事はいくらでもある。