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「では憲法を変えよう」とならないのは? [ヨモヤ]

同性同士の結婚を認めていない民法や戸籍法の規定が憲法に違反するかが争われた訴訟で、
大阪地裁は規定に憲法違反はないと判断した。

このニュースを伝える記事の多くは、
2021年の札幌地裁の判決と食い違っているように書いているが、
札幌地裁の判決でも
「同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定は、憲法24条1項及び2項には違反しない」
と判じていた。
ただし、
「同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、その限度で憲法14条1項に違反する」
としたのであって、
これを持って「同性婚を認めないのは違憲との判決」と解釈するのはやや飛躍しているように思う。

改めて、憲法24条は次のような内容である。

第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

はっきり「両性」と謳っていて、さらに「夫婦」という表現もあるから、少なくとも憲法制定時に同性婚を想定していなかったのは確かだろう。

一方、24条の趣旨は婚姻が当事者の合意に基づくことを規定するものであって、
同性婚を禁止しているわけではない、という解釈もあるようだ。

ふむ。
そういう解釈もあるのか、とは思うがさすがにしっくりは来ない。
素直に憲法を変えればすっきりするのに、と思う。

もちろん、憲法を変えるとなると、時間も労力も非常に大きなものになる。
それはわかるのだが、
難しいから、大変だからあきらめる、
というのは、あまり似つかわしくない考え方に思える。
支援者も含めて、憲法を変えようという方向に向かわないのは、
なんだか不思議である。

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